話題から検索

#DX推進#PDCA#SDGs#インターンシップ#ウェルビーイング#エンゲージメント#くるみん#コミュニケーション#サステナビリティ#ストレスマネジメント#ダイエット#ダイバーシティ#データヘルス#トップピックアップ#パーパス経営#ひとづくり経営#ブライト500#ブランディング#ヘルスケア#ホワイト500#ホワイト企業#マインドフルネス#メンタルヘルス#モチベーション#ライフワークバランス#ワークライフバランス#三極採用#人材育成#人的資本経営#介護支援#企業交流#企業文化#保健指導#健康#健康寿命#健康施策#健康経営#健康診断#働きがい#働きかた#働き方改革#優良法人認定#労災#動画#地域貢献#地域連携#女性活躍#学生#学生インタビュー#学生取材#安全衛生#就活#広報戦略#建設業#採用戦略#海外人材#生きがい組織#生活習慣病対策#社会貢献#社内コミュニケーション#社内大学#社員エンゲージメント#社員教育#禁煙推進#福利厚生#組織体制#組織改革#組織文化#組織活性化#経営コンサル#経営戦略#経営改革#経営理念#職場環境改善#育児支援#認定制度#運動習慣#離職率改善#食育#IKIGAI人生#キャリア形成#やりがい#人材マネジメント#人生100年時代#人財#人財育成#地域共創#地域課題解決#存在意義#生きがい#組織エンゲージメント#組織マネジメント#経営哲学#自己成長#自律型人材育成#自律自走型組織#若手育成#ETHICAL EXPO#IKIGAI#IKIGAI mandara#IKIGAI宣言#IKIGAI研修#IKIGAI経営#PDCAサイクル#well-being#Z世代#オンラインセミナー#かちぞうゼミ#デザイン経営#ピックアップ#マイプロジェクト#ヨガ#保健事業#健保組合#健康経営優良法人#健康関数#共創コミュニティ#大学連携#就活トレンド#就職#復興支援#採用ブランディング#減算インセンティブ#産学連携#睡眠改善#瞑想#社会的健康#組織改善#自己理解#コミュニティ#ワークインライフ#人手不足#人材活用#働いてもらい方改革#働く人の健康#地方創生#教育改革#新しい働き方#社会人教育#職場環境

労働安全衛生について~メンタルヘルスと安全配慮義務の関係

安全配慮義務の「安全」には心の安全も含まれている

「安全配慮義務(健康配慮義務)」と聞くと、まずは建設現場や工場などで「事故や怪我を防ぐための配慮」というイメージが浮かびやすいかもしれません。

しかし、労働者がメンタルヘルスを著しく損なうと、事故に遭ったり、怪我をしたりするのと同じように、仕事や日常生活に支障が出てしまいます。つまり、どちらも等しく配慮されるべき事柄なのです。

とくに経営者は、「安全配慮義務(健康配慮義務)の中には、そこで働く者たちのメンタルヘルスへの配慮も義務として含まれている」ということをしっかりと認識している必要があります。

安全配慮義務(健康配慮義務)とはどのようなものか

安全配慮義務(健康配慮義務)については、労働安全衛生法と、労働契約法にそれぞれ下記のように規定されています。

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

出典 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057&openerCode=1

<引用>労働安全衛生法 第三条

平成20年3月に施行された労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化しています。
危険作業や有害物質への対策はもちろんですが、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に当然含まれると解釈されています。
労働契約法には罰則がありませんが、安全配慮義務を怠った場合、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在します。

出典 http://www.kenkou-hataraku.metro.tokyo.jp/mental/line_care/law/abor.html

<引用>東京労働相談情報センター「使用者の安全配慮義務」

メンタルヘルス対策としては、社員が心の健康を害することが会社側で予測できたにもかかわらず、手段を講じない、もしくは回避する方法があるのにそれを採用しなかったとなれば、安全配慮義務違反とみなされます。

メンタルヘルスの安全に配慮すべきなのはどのようなときか

たとえば、働き方が主な原因でメンタルに不調をきたすケースがあります。
長時間の残業やハラスメント行為(パワハラ・セクハラなど)、他にも何らかの原因でストレスが過度にかかってしまうといったことです。

そのほかにも不調に至る原因として、さまざまな要素が複雑に絡み合っていることがあります。
たとえば介護や離婚などの家庭的事情、経済的事情といったさまざまな個人的な問題に、働き方によるストレスが重なってしまうという状況です。
こうした場合、職場にすべての原因があるとは言えませんが、そうであっても、放置したり見過ごしたりすることが許される訳ではありません。

いずれの場合にも、労働者が健やかに働くことができるよう、原因を取り除いたり、サポートしたりすることが必要です。

専門家の知見を頼み、サポートを受けて早目の対策を

もし、労働者にメンタルヘルスを損なっていると思われる状態があったり、損ないかねない兆候が見受けられたりするのであれば、早急に対策が必要です。
対策は産業医または心療内科や精神科などと連携しながら行いますが、経験がない、何をするべきかわからないといったこともあるでしょう。

厚生労働省は、事業者(使用者)・労働者双方が利用できるメンタルヘルスケアのポータルサイト「こころの耳」を開設しています。こうした機関や発信される情報も利用しながら考えていくとよいでしょう。

働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」

監修者画像

【監修者】熊倉 利和

一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会 代表理事/IKIGAI WORKS株式会社 代表取締役/IKGAI広場 編集長

新卒であさひ銀行(元りそな銀行)に入行後、慶應義塾大学大学院(MBA)を経て、セルメスタに転職、2011年に代表取締役に就任。2021年、IKIGAI WORKS株式会社を設立。
健康経営伝道師として350社と750万人にデータヘルス計画や健康経営のコンサルティングを実施。生きがい・働きがいを持って経営を推進するトップランナーらとのインタビューや講演、イベント開催など健康経営や働きがいの普及啓発に取り組む。今では健康経営、ウェルビーイング、人的資本経営を包含し、「IKIGAI経営」の普及啓発へ公私ともに邁進。IKIGAIオタクとしてすべての社会に「生きがい」を広めることを生業とする。