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両立支援等助成金:介護離職防止支援コースとは 福利厚生制度でサポート

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)のあらまし

「両立支援等助成金」は、ワークライフバランス支援(職業生活と家庭生活の両立支援)や女性活躍推進に取り組む企業に対する助成金です。
このうち「介護離職防止支援コース」は、下記の要件を満たす事業主が申請した場合、19万円~72万円の助成金が支給されます。

仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い「介護支援プラン」を作成し、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給します。

出典 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169893.pdf

<引用>平成29年度両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)P2

資本金や常時労働者数が所定の要件を満たしている企業であれば増額されますので、経営者はぜひ利用したいところです。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)取得までの流れ

それでは、企業がこの助成金を申請するにあたっての流れを追ってみましょう。

まず、企業は厚生労働省が指定する様式を使用して、次の4つの「職場環境整備の取組」をすべて実施します。

①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)
②制度設計・見直し(育児・介護休業法に基づく介護関係制度の導入)
③介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護関係制度の周知)
④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)

出典 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169893.pdf

<引用>平成29年度両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)P2

介護に直面する従業員には面談が行われる

職場環境整備の取組に続いては、介護に直面する従業員に対して、人事労務担当者や上司が面談を行います。

初めは時短勤務や介護休暇利用などを含めた当面の働き方、両立支援制度を利用するかなどを検討します。既に介護を実施している従業員については、人事担当者や管理職が面談を通じてその現状を把握します。

次に「プラン策定面談」として、介護に直面した従業員の中長期的な希望を把握し、企業による支援内容を検討するための面談を上司等と行い、介護支援プランを策定します。

介護支援プランには、介護制度(時差出勤、短時間勤務など)、介護休業利用の意向や働き方の希望、配慮してほしいこと、業務の引き継ぎを行なう場合はどのように引き継ぎを行うのかといったことが盛り込まれます。

いよいよ実践! 介護支援プランの運用開始~運用後は

介護支援プラン策定後は、策定したプランに基づいて業務体制の検討や引き継ぎを実施。体制が整い次第、介護に直面した従業員は介護制度利用期間または介護休業期間に入っていきます。

介護制度利用の場合は「3カ月または合計90日利用後」から、介護休業の場合は「1カ月(分割取得の場合は30日以上)の休業後」から、いずれも1カ月以内にフォロー面談を実施し、その後助成金の申請を行う流れとなります。

出典: http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169893.pdf

<引用>平成29年度両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)P2

福利厚生制度の改善で、抜本的な介護離職対策を

今後、介護する側の人口が減る一方で、介護を必要とする人口は増え続けることが予想されています。

社会が、そして企業が旧態依然とした体制を改めない限り、介護する側1人あたりの負担はいや増し、介護離職者の増加にも歯止めがきかなくなります。それに比例して、企業の人手不足も避けられなくなっていくことでしょう。

優秀な人材を介護離職で手放さないためにも、相談窓口などの福利厚生制度を整え、助成金の力も借りながら介護支援に取り組むことが重要なのです。